子供の可能性を最大限に引き出す画期的な学習システム
絶対音感と同じように、幼児期に身につけた高い記憶能力は生涯のものになります。
七田式は子どもの可能性を最大限に伸ばし、心やしつけ、性格や情緒、健康、運動、社会性など
全般にわたり、全人格的な教育を目指す教育法です。(主婦の友ダイレクト)
支給給方法

2010年度は、中学生以下の子供いる世帯に
1人あたり1万3000円が支給されます。
支給方法は、児童手当と同じ。
登録を済ませた銀行の口座や郵便局の口座などに
振り込まれるケースが多くなる見込みです。
手続き、申請
児童手当をすでに受け取っていて
長男や長女が小学6年生以下の家に関しては
手続きをする必要がありません。
*最寄りの市町村役所に、継続受給を示す書類を提出する必要あり。
児童手当の対象外の年収860万円以上のサラリーマン世帯や
今現在中学1,2年生の子供さんのいる家に関しては
手続きをする必要があります。
手続きは、所定の申請書(認定請求書)をもらい
そこに必要事項(世帯構成や振込口座など)を記入。
お住まいの市町村役場に提出、申請します。
第1回目の支給は2010年の6月ですが
申請猶予期間として申請期間が延長され
最終的な申請の締め切りは、2010年9月30日まで。
9月30日までに申請すれば、4月分からもらえます。
児童手当を支給されていて
引き続き子供手当を受ける場合でも
増額要求をする人は2010年の9月30日までの
猶予期間があります。
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*追記
上記の記事は、法案決定前に報道されていたものを元に書きました。
しかし、ちょっと変わっている部分もあります。
当初、申請猶予期間があると報道されていたのですが、杉並区のホームページを見ると
『原則として、手当の支給は、請求をされた月の翌月分からとなります。
請求手続きが遅れると、手当はさかのぼって支給されることはありませんので、早めに請求してください。』
と書かれています。
申請方法も当初報道されていたものと、違っているところもあります。
大事なことです。
お住まいの役場で、確認してください。
法案は国会を通り、正式決定しました。
2010年4月1日から申請の受付も始まっています。
この法案は、2010年度1年限りの法案。
2011年度以降は改めて検討していくことになります。
それでは子ども手当ての手続き・申請の方法ですが、各自治体・市区町村で若干違います。
それでもだいたい似たような手続きです。
このサイトでは、東京都杉並区の申請方法を例として取り上げます。
大まかな流れだけ理解していただき、詳しいことは、お住まいの役場にお問い合わせてください。