東京都杉並区の子ども手当て申請方法
子ども手当ての手続き・申請の方法は、各自治体・市区町村で若干違います。
それでもだいたい似たような手続きです。
各自治体・市区町村では、4月以降、対象となる世帯に申請書を発送しますが
自治体によっては窓口で受け付けているところもあります。
このサイトでは、東京都杉並区の申請方法を例として取り上げます。
大まかな流れだけ理解していただき、詳しいことは、お住まいの役場にお問い合わせてください。
子ども手当て支給の対象者
杉並区に住所がある方で、中学校修了前の児童を養育している方に子ども手当は支給されます。
注:
中学校修了前というのは、15歳に到達してから最初の3月31日までをいいます。
児童を養育している方というのは、主たる生計の維持者のことで、恒常的に所得の高い方を指します。
なお、公務員の方は、勤務先での請求になります。
*今後、出産などによって、新たに支給の対象の子どもが増えた場合は
額改定認定請求書の届出が必要。
■窓口での請求の場合は、原則として即日認定です。
■郵送での請求の場合は、請求書および必要書類が子育て支援課に到着してから
認定通知書が届くまで、約1週間程度かかります。
●手当は、2月・6月・10月の12日頃、銀行振込により支払い。
子ども手当て申請に必要書類
(1) 子ども手当認定請求書
(2) 印鑑
(3) 請求者の金融機関名・支店名・口座番号
振込口座は、普通口座のみ。
ゆうちょ銀行の場合は、振込用口座が必要。
現在のゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)のままでは、振り込めない。
ネット銀行は不可。
(4) 下記の健康保険に加入している方は、健康保険被保険者証等の写し(任意継続の方は除く)
下記以外の健康保険の方で、被用者年金(厚生年金等)に加入している場合は、勤務先発行の「年金加入証明書」
(ア)健康保険被保険者証
(イ)私立学校教職員共済加入者証
(ウ)全国土木建築国民健康保険組合員証
(エ)日本郵政共済組合員証
(オ)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(カ)船員保険被保険者証
*請求者と子どもの住所が異なる場合などは、他の書類が必要。
お問合せください。
その他の注意事項
「原則として、手当の支給は請求をされた月の翌月分からとなります。
請求手続きが遅れると、手当はさかのぼって支給されることはありませんので、早めに請求してください。」
杉並区のホームページには、このように書かれています。
この文面を素直に解釈すると、今回、4月に請求したとしても5月分からというおかしなことになります。
おそらく、新しくお子さんが生まれた場合や引越してきた場合のことだろうと思います。
あなたの自治体はどうなっているのか、確認してくださいね。
それから、以前報道されていた「申請猶予期間」のことが書かれていません。
このへんもどうなのか、わかりません。
●支給開始の特例
請求が出生・転入月の翌月になった場合、出生・転入日の翌日から数えて15日以内に請求したときは
出生・転入日の属する月の翌月分より支給されます。
●年度更新の現況届が、毎年6月にあります。
子ども手当認定請求書

年金加入証明書
